親や祖父母からもらったお祝い金にも「贈与税」はかかる?教育費や生活費を援助してもらったときは?『サンキュ!』読者の「実家や親にまつわるお悩み」に専門家がアドバイス。今回は「贈与」について解説します。
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<教えてくれた人>: 円満相続税理士法人 相続専門税理士 桑田悠子
祖父が亡くなったときに相続の大変さを痛感し、困っている人の役に立ちたいという思いから相続専門の税理士に。新刊...
- 親からもらったお祝い金にも「贈与税」がかかるの?
- 基本的に、親からの「お祝い金」は非課税対象です
- また、教育費(学費)のその都度の援助も非課税対象になります
- ご両親(祖父母)がご高齢の場合、「教育資金一括贈与」という制度もあります
親からもらったお祝い金にも「贈与税」がかかるの?
ありがたいことに、実の両親と義理の両親からことあるごとにお祝い金をもらいます。私たち夫婦には結婚祝いや新築祝い、7歳と5歳の子ども(孫)には出産祝いや七五三祝い、入学祝いなどです。こうしたお金にも税金がかかりますか?
相談者 K・Kさん(静岡県 41歳)
基本的に、親からの「お祝い金」は非課税対象です
お祝いとしていくらかまとまった金額を受け取っても、贈与税は発生しないので安心してくださいね。社会通念上の常識を超える金額のお祝いの場合、課税対象となるケースはありますが、常識の範囲内であれば、特に心配する必要はありません。
●贈与税って?
個人から無償で財産を受け取った場合に、その財産に課される税のこと。1年間あたり110万円までの贈与は非課税だが、110万円を超えると贈与税がかかる。例えば親が生きている間に子に110万円を超える贈与をしたら、子は贈与税を納める。なお、贈与税の課税方法は「暦年課税」と「相続時精算課税」の2種類があり、ケースにより適する方法が変わるため、相続に詳しい税理士に相談することをおすすめします。
また、教育費(学費)のその都度の援助も非課税対象になります
親や祖父母から教育費や生活費を援助してもらったときも「必要なときにその都度受け取った場合」は無税です。例えばお子さん(孫)の大学入学時に、ご両親(祖父母)から入学金の100万円をもらって大学に支払っても、税金はかかりません。贈与税の非課税枠を利用すれば、さらに110万円プラスして受け取ることもできるんです。
へ~!うちの子(孫)が大きくなるまで元気に見守ってくれるといいな(涙)
ご両親(祖父母)がご高齢の場合、「教育資金一括贈与」という制度もあります
この制度を利用すれば、30歳未満の子や孫が教育資金としてまとまった金額の援助を受けても、累計1500万円までなら贈与税はかかりません。手続きは信託銀行などの金融機関で口座を開いて行います。ただし要件を満たす教育費で使い切らないと、最終的に贈与税がかかるので注意してくださいね。
<教えてくれた人>
円満相続税理士法人 税理士 桑田悠子さん
祖父が亡くなったときに相続の大変さを痛感し、困っている人の役に立ちたいという思いから相続専門の税理士に。新刊に『マンガ・図解でわかりやすい! 世界一やさしい 相続超入門』(インプレス)。インスタグラムアカウントは「yuko_tax」。
参照:『サンキュ!』2025年2月号「どうしよう!実家と親のモンダイ」より。掲載している情報は2024年12月現在のものです。構成/竹下美穂子 取材・文/神坐陽子 編集/サンキュ!編集部