「申請すれば戻ってくる」住まいのお金を要チェック!
2017/04/10
住宅ローンの借り換えをしました
家計を守るためには、生活費だけでなく通信費や光熱費など、いろんな方面から切り込んで、お金を殖やしていかなきゃならない時代です。そんななか、注目したいのが“住まいのお金”。金額が大きい分、お得な額も大きくなるけれど、「申請した者勝ち」なんです。では、どんなとき、どんな風に申請すればいいか、見ていきましょう!
~申請すれば トク する住まいのお金~
1.マイホームを買ったとき
【制度名】
住宅ローン減税
【申請方法・対象・条件】
確定申告にて申請。ローンの償還期間が10年以上であることなどが条件戻ってくるお金の目安
【戻ってくるお金の目安】
住宅ローン残高(または住宅取得対価)の1%が所得税から10年間にわたって控除される。2019年6月まで控除額の上限は400万
円
【制度名】
すまい給付金
【申請方法・対象・条件】
各地のすまい給付金事務局に来店、もしくは指定書類を郵送。目安として年収が510万円以下であることが条件。中古住宅の購入者も対象。申請は、住宅引き渡し後、1年以内
【戻ってくるお金の目安】
新築なら最大で30万円給付。消費税が10%になった場合は、年収775万円以下の人を対象に、最大50万円の給付に。2019年6月まで実施予定
2.耐震用のリフォームをしたとき
【制度名】
住宅耐震改修特別控除
【申請方法・対象・条件】
確定申告にて申請。1981年5月31日以前に工事着工した住宅が対象
【戻ってくるお金の目安】
2019年6月30日までに改修をした場合、耐震工事の費用の額の10%(上限25万円)が所得税から控除される
3.バリアフリーや省エネ目的のリフォームをしたとき
【制度名】
住宅特定改修特別税額控除
【申請方法・対象・条件】
確定申告にて申請。バリアフリー改修の場合は、50歳以上の者、要介護または要支援の認定を受けていること。省エネ改修は、すべての居室の窓全部の改修などが条件
【戻ってくるお金の目安】
バリアフリー改修の場合は最大で20万円、省エネ改修は、工事費用の10%相当(上限25万円)が所得税から控除される
いかがでしたか? マイホームの購入やリフォームにかかるお金は負担が大きいので、国や自治体から助成金や補助金がもらえる制度はいろいろあるんです。が、自分から申請しないと受けられないし、条件や期限があるのも現実。早めにチェックして、申請のタイミングを逃さないようにしましょう!
※この特集の情報は、17年2月10日現在のものです。
参照:『サンキュ!』4月号「主婦の速報お金ジャーナル」より一部抜粋 監修/丸山晴美、取材/秋山由紀、文/田谷峰子
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