【税理士が解説】子育て世帯は知らないと損するかも?!<子どもの扶養控除>

2024/03/09

税理士・ファイナンシャルプランナーで、サンキュ!STYLEライターの高田文乃です。
子育て中は出費も多く、家計においても何かと気掛かりなことが多いですね。
扶養控除はそんな子育て世帯の税金を軽減する制度です。

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扶養控除とは

扶養とは自分の収入で生活することが出来ない家族や親族などに金銭的な支援を行うことを指します。

扶養親族がいる人は金銭的な負担が大きいとの判断から所得税や住民税を減額してもらうことができます。

子どもの扶養控除の区分

16歳未満の年少扶養親族は扶養控除の対象とはならない

0歳から15歳までの子どもについては、現在、児童手当のサポート制度があるため扶養控除の対象とはなりません。

ただし住民税の非課税限度額の判定においては16歳未満の子どもの有無が関わります。
そのため、共働き世帯が16歳未満の子どもの扶養を申請する場合には収入の低い方が申請することにより、申請者の住民税が非課税となる可能性があります。

16歳以上19歳未満の子どもは一般扶養親族

扶養親族は子どもだけとは限りません。両親や祖父母、その他の親族を扶養している方もいます。
16歳以上19歳未満の子どもはこのように子ども以外の扶養親族と同一区分の一般扶養控除の対象となります。

尚、配偶者を扶養している場合には配偶者控除という別の控除制度があります。

19歳以上23歳未満の子どもは特定扶養家族

19歳以上23歳未満の子どもについては大学進学などの金銭的負担が大きいと考えられているため、「特定扶養家族」として控除額が大きくなります。

子どもが23歳以上の年齢となっても扶養の状態が続く場合には一般扶養親族に戻ります。

子どもの扶養控除額

子どもの年齢はその年の12月31日時点により判定します。

所得税における子どもの扶養親族の控除額

次の金額が所得金額から控除されます。
16歳から19歳未満・・・38万円
19歳から23歳未満・・・63万円
23歳以上 ・・・・・・・38万円

住民税における子どもの扶養親族の控除額

次の金額が所得金額から控除されます。
16歳以上19歳未満・・・33万円
19歳から23歳未満・・・45万円
23歳以上・・・・・・・33万円

扶養控除の申請方法

会社員の場合には通常、勤務先へ提出する「給与所得者の扶養控除等申告書」に扶養する子どもの名前や生年月日を記載して提出することで給与から差し引かれる所得税額が減額されます。

確定申告で申請する場合には、確定申告書の第一表「所得から差し引かれる金額」欄に控除額を、第二表の「配偶者や親族に関する事項」欄に氏名、生年月日等を記載して提出します。

子どもにアルバイト収入や給与があると扶養控除の対象外となる可能性も

子どもが大きくなると自分でアルバイトやその他の収入を得ることもあるでしょう。
その場合、合計所得金額が48万円を超えている場合には扶養控除の対象外となります。
子どもの給与やアルバイトの収入が1年間で103万円を超えるとこのケースに該当し、扶養控除を適用することは出来ません。

その他にも扶養控除の条件として、扶養される子どもが同一生計者に該当することや、個人事業主の事業専従者に該当しないといった条件も加わります。

対象者や控除額について正しく理解しておきましょう。

◆この記事を書いたのは・・・高田文乃(税理士/1級ファイナンシャル・プランニング技能士/宅地建物取引士)
10歳と3歳の娘と夫4人家族

※記事の内容は記事執筆当時の情報であり、現在と異なる場合があります。

 
 

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