育休中にもらえる「育児休業給付金」とは?申請方法は?いつからいつまで、いくら受け取れるの?
2018/12/22
育児休業中は仕事を休んで子育てに専念できますが、心配なのはやはり収入のこと。そこでママと家族の生活を支える目的で、雇用保険加入者がもらえるお金が「育児休業給付金」です。実際にもらえる期間や金額、手続き方法について、ファイナンシャルプランナーの井戸美枝先生に教えていただきました。
「育児休業給付金」とは?
「育児休業給付金」とは、産後、仕事を続けるママ(パパ)がもらえるお金のこと。通常、赤ちゃんが1歳になるまで育休を取ることができますが、その間は基本的に会社から給料は出ません。そこで、ママや家族の生活をサポートすることを目的に雇用保険から支給されるのが、「育児休業給付金」です。
どんな人が対象になるの?
育休を取るママ(パパ)が支給の対象です。雇用保険に入っている人なら、正社員に限らず、契約社員やパート、アルバイトでも、次の条件を満たせば利用することができます。
● 育休開始時に、同じ会社で1年以上雇用されている
● 子どもが1歳に達する日を超えて、引き続き雇用される見込みがあること
自営業や専業主婦(専業主夫)など、雇用保険に入っていない人は「育児休業給付金」をもらうことはできません。
いつからいつまでもらえるの?
原則は赤ちゃんが1歳になるまで
産後56日までの産休期間中は、健康保険から「出産手当金」が支給されますが、産後57日(生後8週間)から赤ちゃんが1歳になるまでは育休期間となり、雇用保険から「育児休業給付金」が支給されます。
事情があれば延長もできる
育休期間が終わっても保育所などに入れず、会社への復帰がむずかしい場合は、子どもが1歳6カ月になる日まで育休を延長することができます。
もしも1歳6カ月の時点でも保育所の入所待ちが続いている状態なら、さらに6カ月間(子どもが2歳になるまで)の延長が認められます。
また、離婚、配偶者との死別などの理由で1歳以降も育休を取得する場合も、最長2年支給されます。
「パパママ育休プラス制度」
ママだけでなく、パパも育休を取得し、子育てに参加することを目的として始まったのが「パパママ育休プラス」。
通常は1年とされている育休が、この制度を利用することで、2カ月の延長が可能に。
例えば、ママが1年間の育休を取得したあと、パパが2カ月間の育休を取得するなどして、合計1年2カ月の間、給付金をもらうことができます。
ただし、制度を利用するうえでは条件や制限もあるので、利用したい人はあらかじめ詳細を確認しておきましょう。
いくらもらえるの?
「育児休業給付金」の計算方法
「育児休業給付金」の支給額は、最初の180日(6カ月)は月給の67%、それ以降は50%を、休んだ日数分もらうことができます。
例)月給20万円のAさんはいくらもらえる?
【子どもが1歳になるまで育休を取得した場合】
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●育休開始〜180日(6カ月)
20万円×67%=13万4000円(月額の支給額)
13万4000円×6カ月=80万4000円
●残り4カ月
20万円×50%=10万円(月額の支給額)
10万円×4カ月=40万円
● 支給総額
80万4000円+40万円=120万4000円
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子どもが1歳になるまで休業した場合、Aさんは120万4000円をもらうことができます。
【子どもが1歳6カ月になるまで育休を取得した場合】
-----------------------------------------------------------
●育休開始〜180日(6カ月)
20万円×67%=13万4000円(月額の支給額)
13万4000円×6カ月=80万4000円
●残り10カ月
20万円×50%=10万円(月額の支給額)
10万円×10カ月=100万円
● 支給総額
80万4000円+100万円=180万4000円
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子どもが1歳6カ月になるまで休業した場合、Aさんは180万4000円をもらうことができます。
支給額には上限と下限がある
「育児休業給付金」の支給額には上限と下限があります。
育休開始から180日の支給額は、月額30万1299円が上限なので、休業前にいくら高い給料をもらっていた人でも、これを上回る支給額になることはありません。下限は月額4万9848円です。
181日以降の支給額は、月額22万4850円が上限で、月額3万7200円が下限。
上限と下限の金額は毎年8月に更新されるので、育休開始前に確認しておくといいでしょう。
社会保険料は免除される
育休中は、産休中と同じく社会保険料の支払いが免除されます。
つまり、「育児休業給付金」から税金や健康保険料は差し引かれないため、実質的には休業前の給料と大差ない金額が受け取れます。
もちろん、社会保険の加入状態は続くので、医療もそれまでどおり受診が可能です。
いつからもらえるの?
「育児休業給付金」は2カ月ごとに支給されます。申請も2カ月ごとに行う必要がありますが、多くの場合は勤務先で申請手続きを行ってくれるでしょう。
初回の給付金は、育休が開始してから4〜5カ月後になることも多いので、その間は支給がないことをあらかじめ想定しておいたほうがよいでしょう。
いつどのように申請すればいい?
「育児休業給付金」の申請手続きの流れは、下記の通りです。
1.勤務先に育休の予定を伝えて、書類をもらう
産休に入る前に、勤務先に育休の予定を伝えて、「育児休業給付受給資格確認票(初回)」「育児休業給付金支給申請書」など必要書類を受け取ります。
2.必要事項を記入して勤務先に提出
育休に入る約1カ月前に、事前に受け取った書類に必要事項を書いて、勤務先に提出します。
3.「育児休業給付金」が振り込まれる
勤務先が産休明けにハローワークに各種書類を提出すると、2カ月ごとに給付金が振り込まれます。
その後も2カ月ごとに追加申請が必要になります。
「育児休業給付金」の申請は、勤務先が本人に代わってやってくれるケースが多いようです。そのため、手続きはそれほど面倒なことはありません。
ただし、産休に入る前には、どれくらい育休期間を取るのかなど、勤務先とよく話し合っておきましょう。
まとめ
「育児休業給付金」は、育休中の生活を支えてくれる心強い存在です。
出産後も仕事を続けるママは、申請手続きなどで慌てないためにも、今のうちにしっかり理解しておきましょう!
取材・文/有馬未央(KIRA KIRA)