確定申告の時期に引っ越し、 新旧どちらの住所で税務署に申告すべき?海外の場合は?

2019/02/09

確定申告の期限と重なる3月は、引っ越しをする人が多いシーズンですね。確定申告は前年の所得を申告するもの。ということは、確定申告は前年の住所で申告するの?確定申告書を提出する税務署は新旧どっちの管轄のところ?そんな疑問に、税理士の角田圭子さんに答えていただきました。

引っ越したら、どっちの住所を書くの?

18年分の確定申告は、18年1月1日から12月31日までの1年間の所得を申告するもの。そして、18年分の確定申告の提出期限は、19年2月18日から3月15日になります。

では、19年1月に引っ越しをした場合の申告書の提出先は、どっちになるのでしょう。答えは、新住所を管轄する税務署へ提出です。

確定申告は、提出する時点での住所のあるところで行うもの。つまり、3月に引っ越しして、3月に確定申告を提出する場合は新しい住所を管轄する税務署になります。

3月に引っ越しをするけど、2月に確定申告を提出する場合は2月の時点での住所を管轄する税務署になります。

個人事業主の場合は、「所得税・消費税の納税地の異動に関する届出書」を転居前の納税地の所轄税務署に提出します。

海外に引っ越しする場合は?

海外に引っ越しをする人は、出国する前に所轄の税務署に確定申告をしてしまいましょう。確定申告の受付期間でなくても、申告書を受け付けてもらえます。

確定申告で還付金が戻ってくる場合は、確定申告をしなくてもペナルティはありません。

海外に引っ越しても日本の収入があるとき

海外に引っ越しをして日本国内の住所がなくなり(非居住者となった場合)、日本に不動産などによる収入がある場合は、親族や友人などを納税管理人に任命します。

出発前まで納税管理人を誰にするか決めて、所轄の税務署に届け出をします。日本に不在の間、この納税管理人に確定申告の提出や税金の納付を代理でしてもらうことになります。

親族や親しい友人にお願いすることが多い傾向ですが、税理士に依頼する人もいます。

日本に住民票があるなら電子申告でOK

短期の海外赴任などで日本に住民票がある人なら、国税電子申告・納税システムのオンラインサービス「e-Tax」(イータックス)を使って確定申告をすることができます。海外への転出届を提出して日本に住民票がないかたは利用できません。

まとめ

引っ越した場合の申告先は、前年の住所を管轄する税務署かと思いがちですが、提出する時点での住所で申告ということですね。海外に短期で行かれるか、住民票を移してしまうかでは、手続きも異なってきます。事前に所轄の税務署に相談することをおすすめします。


教えてくれたのは・・・

角田圭子さん

税理士、ファイナンシャルプランナー(CFP(R))。東京都練馬区において、角田圭子税理士事務所開業21年目。数々の公的機関の相談員を経験、中小企業、個人のよき相談相手を目指し、税務申告サポートを行う。最近は、女性からの相続税申告相談が増え、心に寄り添う提案をこころがけている。その他、セミナー講師、税金に関するテキストの執筆、女性誌の税金記事の監修など多方面で活躍中。


取材・文/有馬未央(KIRA KIRA)

関連するキーワード

 
 

PICK UP ピックアップ

TOPICS 人気トピックス

RECOMMEND