増税で損しないために!絶対知っておきたい軽減税率のこと
2019/10/22
10月から消費税が10%になりました。しかし、すべての商品やサービスが10%になったわけではありません。「軽減税率」が導入され、飲食料品は8%のまま。ただし、細かい設定があり、一部10%になるものも……。何が8%で、何が10%なのか。増税で損をしないためにも、その注意点をお教えします。
<監修>
丸山晴美さん
節約アドバイザー。ファイナンシャル・プランナーの資格も持ち、消費者目線でのアドバイスが人気。『「貯まる女」になれる本』(宝島社)など、著書多数。
*軽減税率とは……
特定の物(主に飲食料品、新聞)を買う場合のみ税率を低くすること。しかし、外食やお酒などは対象外となるなど、細かい設定があるので、よく見極めてお金を使わないと、余計な支出がさらに増えることに!
これは8%?10%?
軽減税率対象(8%)
□飲食料品(食品表示法に規定する食品)=人の飲料または食用に供される物
※以下に紹介する標準税率対象(10%)以外の飲食料品
□テイクアウト・宅配
標準税率対象(10%)
□ケータリング・出張料理など
指定した場所に飲食料品を運んでもらったり、その場所に料理人に来てもらい、調理してもらう場合も軽減税率の対象外。
□外食
レストランなどの飲食店だけでなく、フードコートや店内にあるイートインスペースで飲食する場合も、軽減税率の対象外です。
※映画館の座席で飲食する場合は、軽減税率の対象になります。
□お酒
アルコール度数が1%以上の酒類
□医薬品・医薬部外品
注意が必要なもの
□一体資産
「一体資産」とは、「紅茶とティーカップのセット」のように、食品と食品以外の物がセットで販売されている物。「一体資産」のうち、税抜き価格が1万円以下で、食品が全体の2/3以上占めていれば、消費税は8%のまま。玩具やシールがついた「おまけつきお菓子」も対象となるので注意が必要です。
□アルコール度数1%以上のみりん
「本みりん」はお酒に分類されるので、軽減税率対象外。「料理酒」や「みりん風調味料」は、アルコール度数1%以上でも塩が含まれていて飲用にならないものは、軽減税率の対象に。
□医薬品・医薬部外品の栄養ドリンクや健康食品
栄養ドリンクでも医薬品に属している物は、消費税10%に。栄養機能食品、特定保健用食品(トクホ)などの健康食品は、医薬品に属さないため、軽減税率の対象に。
□ATMの手数料、送料
手数料や送料も消費税10%に上がります。そのため、送料がかかる通販の利用や時間外のATMを利用する際には、ムダな出費が増えすぎないように、気をくばることが必要です。
Have a try!
□軽減税率対象かどうか注意する
□余計な支出を増やさないように見極めて買い物をする
参照:『サンキュ!』11月号「ざんねんな家計のなおしかた」より。掲載している情報は19年9月現在のものです。
構成・文/宮原元美 編集/サンキュ!編集部
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