パート、アルバイトは確定申告をするべき?必要・不要なケースを解説

2019/02/05

確定申告というと、自営業やフリーランスの人たちがするものというイメージを持っているかたも多いのではないでしょうか。でも、パートやアルバイトをして収入を得ている人は要チェック!もしかしたら、確定申告をすることで還付金が戻ってくるかもしれません。確定申告をしたほうがいい人、しなくていい人についてなど、税理士の角田圭子さんに教えてもらいました。

確定申告とは?

確定申告とは1月1日から12月31日までの1年間のすべての所得を計算し、確定申告書を税務署に申告・納税することです。人によっては納税ではなく、逆に払いすぎていた税金を還付金として取り戻せる場合があります。

パート・アルバイトで確定申告が必要な人は?

パート・アルバイト先の会社で給与所得から所得税を引かれていて、その会社が年末調整の手続きを”してくれない場合”は自分で確定申告をすることになります。社員の年末調整はしても、パート・アルバイトの年末調整はしてくれない会社も少なくありません。

年収103万円超の人は確定申告が必要

パート・アルバイトでの1年間の年収が103万円超あり、差し引かれている所得税が足りない場合は、確定申告をする必要があります。

年収が103万円超になると所得税がかかります。これは、「基礎控除」38万円、「給与所得控除」65万円の合計103万円の控除があるためで、年収103万円以下の人はそもそも所得税がかかりません。そのため、年収103万円以下の人は、確定申告をする必要はありません。

ただし、パート・アルバイト代から所得税を差し引かれている場合などは、確定申告すると所得税が戻ります。

年収103万円以下でも、月収が8万8000円以上の人は確定申告が必要なことも

注意したいのは、年収103万円以下でも、1カ月の収入が8万8000円以上あるとその月に所得税を源泉徴収されている場合があることです。

上の写真のように、月収8万8000円以上になると、扶養親族がいない場合で130円の所得税が引かれることになります。これは、会社からもらった給与明細を見ればわかるのでチェックしてみてください。

例えば、単発のバイトなどで月収10万円の月が年5回あったとします。年収は50万円で103万円以下ですが、月々720円の所得税が引かれていた場合、720円×5回=3600円は年収からすると所得税がかからず、払わなくていいことになります。

つまり、この3600円が確定申告をすると還付金として戻ってくるお金です。今まで知らなくて損をしていたかたもいるのでは? しっかりチェックしましょう。

申告するときはどこに何を持って行くの?

確定申告は自分の住所があるところを管轄している税務署でします。必要なものは、

●確定申告書
●源泉徴収票 フリーランスの場合は支払調書
●生命保険など保険料の控除証明書
●認め印
●還付金(戻ってくる所得税)の受け取り口座がわかるもの(通帳、キャッシュカードなど)

などです。管轄の税務署に持参するか郵送します。郵送する場合、自分の住所・氏名を記入して切手を貼った返信用封筒を同封すると、確定申告書の控えを返送してもらえます。

初めて確定申告をする人には、国税庁のホームページにある「確定申告書等作成コーナー」がおすすめです。画面の案内にしたがって入力するだけで簡単に確定申告書を作成することができます。

確定申告書を作成したら、プリントアウトして認め印を押し、税務署に提出します。また、所定の手続きをしたら、e-Tax(電子申告)を利用して提出することもできます。

源泉徴収票をもらえないときはどうする?

確定申告に必要な源泉徴収票は、翌年の1月31日までに会社からもらえます。これは、雇用する側に発行が義務化されているものです。もし、源泉徴収票をもらえない場合は、発行するよう頼んでみましょう。

会社となんらかのトラブルで退職してしまったときなど、会社側がなかなか発行してくれないこともあるようです。そんなときは、管轄の税務署に相談してみましょう。税務署に「源泉徴収票不交付の届出書」という書類を提出すると、その会社に税務署から直接指導が入り最終的には発行してくれます。

会社が倒産して、源泉徴収票を発行してもらえない場合、税務署に相談をしましょう。給与明細で確定申告ができるケースもあります。

まとめ

パートだから確定申告は必要ない、なんて思っていた人も多かったのではないでしょうか。「あー、損しちゃった」なんて人、所得税が戻ってくる還付申告は5年までさかのぼって申告ができるとのことです。パートやアルバイトの源泉徴収票が手元にあったらチェックしてみてください。



教えてくれたのは・・・

角田圭子さん

税理士、ファイナンシャルプランナー(CFP(R))。東京都練馬区において、角田圭子税理士事務所開業21年目。数々の公的機関の相談員を経験、中小企業、個人の良き相談相手を目指し、税務申告サポートを行う。最近は、女性からの相続税申告相談が増え、心に寄り添う提案を心掛けている。その他、セミナー講師、税金テキストの執筆、女性誌の税金記事の監修など多方面で活躍中。



取材・文/有馬未央(KIRA KIRA)

関連するキーワード

 
 

PICK UP ピックアップ

TOPICS 人気トピックス

RECOMMEND