確定申告が不要な人とは?確定申告をしたほうが得するケースも解説

2019/02/11

確定申告をしなければならない人がしない場合、ペナルティがあります。一方で、確定申告をしなくていい人でも、確定申告をすることで還付金が戻ってくることもあります。このことを知らないために損をしているかもしれません。どんな人が対象になるか税理士の角田圭子さんに聞きました。

確定申告が不要の人とは?

まずは、確定申告が不要なのはどんな人なのか、それぞれ条件を見てみましょう。

個人事業などの所得が38万円以下

年収から必要経費を引いた額が38万円以下だと、確定申告は不要です。これは38万円の「基礎控除」があるためです。

例えば、100万円の年収があり、必要経費が62万円かかったとします。100万円-62万円=38万円。38万円が所得の対象となる金額ですが、「基礎控除」が38万円あるので所得は0となり、確定申告をする必要はありません。

会社が年末調整をしてくれる場合

会社員で会社が年末調整をしてくれる場合は、確定申告はいりません。年末調整は年末に1年間の給与の合計が出るタイミングで、会社が所得税を計算し直し調整を行います。税金を払いすぎていた場合には、会社から所得税の還付金がもらえます。

副収入が所得20万円以下

会社とは別に副業などで収入を得ているかたでも、その所得が20万円以下のときは確定申告の必要ありません。20万円超になると、会社からもらった年末調整済みの源泉徴収票などといっしょに確定申告をします。

パートなどの収入が103万円以下

主婦のアルバイト・パートでの1年間の年収が103万円以下の場合は、確定申告は不要です。これは、「基礎控除」38万円、「給与所得控除」65万円の合計103万円の控除があるためです。年収103万円以下なら、そもそも所得税は引かれていないため確定申告の必要はないのです。

確定申告が不要でもしたほうがいい場合とは?

確定申告が不要とされているかたでも、確定申告をしたほうがいい場合もあります。下記の場合は、確定申告をすれば還付金を受け取れる確率が高いです。

医療費が10万円超かかった人

1年間の医療費が10万円超(所得金額が200万円以下の人は所得金額×5%)かかった年は、確定申告することで還付金が受け取れます。これは、家族全員の医療費の合計額です。この医療控除は、家族のなかでいちばん収入の多い人が申告すると、所得税の控除金額が高くなります。

計算の仕方は、
【医療費控除額=年間に支払った医療費の合計額-保険金などで補てんされる金額-10万円】

例えば、家族全員分の医療費が20万円かかったとします。保険で補てんされる分がない場合は、20万円から10万円を引くと10万円。この10万円が所得から控除される金額になります。

特定の医薬品を1万2,000円超購入した人

医療費控除の特例として、「セルフメディケーション税制」があります。これは、ドラッグストアなどで買える特定の薬の合計金額が1万2,000円を超えたら、その超えた分を所得から控除できる制度のことです(上限は8万8,000円)。

※「セルフメディケーション」のマークは、一般社団法人 日本OTC医薬品情報研究会の登録商標です。

年の途中で会社を退職した人

12月の年末調整をする時期にもまだ再就職をしていない人は、自分で確定申告をしましょう。所得税を払いすぎていた場合には、所得税の還付金がもらえます。

退職した会社から、退職後1カ月以内に収入・所得を証明する源泉徴収票がもらえます。確定申告にはこの源泉徴収票が必要です。

アルバイト・パート先で源泉徴収されている場合

アルバイト・パートの場合、年収103万円までは所得税がかからないものですが、注意したいのは1カ月の収入が8万8,000円以上あるとき。8万8,000円収入がある月に所得税を源泉徴収されていることがあります。

これは、年収からすると所得税がかからず支払わなくてもいいお金なので、還付されます。源泉徴収されているかどうかは、毎月の給料明細を見ればわかります。

寄付をした人は所得控除を受けられることも

国や地方公共団体などに寄付をした場合にも所得控除を受けることができます。

1年間の寄付金から2,000円を引いた額が、所得税の寄付金控除額となります。所得税だけでなく、住民税からも控除される場合があります(年収、家族構成により控除上限額が決まっています)。

なお、「ふるさと納税」は納税先の自治体が5カ所までなら、確定申告の必要がない「ふるさと納税ワンストップ特例制度」を利用できます。これは、確定申告をする必要のない給与所得者が適用を受けられるもので、寄付した自治体に「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」を提出します。

1年間で6自治体以上に寄付をした場合は、自分で確定申告をすることになります。

災害や盗難などに遭ったとき

地震・火事・台風などの自然現象、生物・人の行為が原因となる災害や盗難、横領などによって資産が損なわれた場合に適用される控除もあります。恐喝や脅迫、オレオレ詐欺などは控除の対象には入りません。

マイホームを購入し住宅ローンを組んだ人

マイホームを購入して住宅ローンを組んだら、会社員の場合は初年度だけ、住宅ローン控除は自分で確定申告をします。2年目以降は、会社の年末調整で控除を受けられます。個人事業者の場合は、2年目以降も自分で確定申告をして控除を受けます。

年金受給者の確定申告不要制度とは?

この制度は、年金受給者を対象にしたものです。

年金をもらっているかたのうちで、国民年金、厚生年金などの公的年金の収入金額の合計が400万円以下で、個人年金や給与所得などの公的年金等の雑所得以外の所得金額が20万円以下である場合、確定申告は必要ありません。年金で生活をしている多くの人は、確定申告をしなくてもいいことになります。

ただし、これらのかたがたも確定申告をすると還付金が受け取れる場合があります。

●医療費が家族全員で10万円超
●特定の薬(スイッチOTC医薬品)を買った金額の合計が1万2,000円超
●住宅ローンを組んだ
●災害や盗難に遭った

確定申告の受付は、2月18日から3月15日(2019年の場合)ですが、医療費控除などの還付金申告は1月中から受け付けています。税務署が混み合う前に相談に行くことをおすすめします。

まとめ

夫が会社員だから確定申告なんて関係ない、なんて思っていたかたも多いのではないでしょうか。確定申告が不要とされている人でも、申告すると税金が戻ってくることもあるのでチェックが必要ですね。

教えてくれたのは・・・

角田圭子さん

税理士、ファイナンシャルプランナー(CFP(R))。東京都練馬区において、角田圭子税理士事務所開業21年目。数々の公的機関の相談員を経験、中小企業、個人のよき相談相手を目指し、税務申告サポートを行う。最近は、女性からの相続税申告相談が増え、心に寄り添う提案をこころがけている。その他、セミナー講師、税金に関わるテキストの執筆、女性誌の税金記事の監修など多方面で活躍中。



取材・文/有馬未央(KIRA KIRA)

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