知っておくと得する!老後のお金用語集12
2021/08/13
老後の暮らしを楽しむためにも、やっぱり気になるのはお金のこと。定年前後や年金生活の中で、暮らしに関係の深いお金用語を集めました。もらえるお金、払うお金を知っておこう!
ねんきん定期便(ねんきんていきびん)
年に一度、誕生月に届くお知らせ。50歳未満はこれまでの加入状況に応じた年金額が、50歳以上は現在の加入状況が60歳まで続いた場合に受け取れる年金の見込み額がわかる。
国民年金の任意加入(こくみんねんきんのにんいかにゅう)
老齢基礎年金は、20歳から60歳まで保険料を480カ月間納付すると満額受給に。不足期間がある場合は減ってしまうが、60歳以降も任意加入すれば、満額に近づけられる。
加給年金(かきゅうねんきん)
妻が年下で夫に生計を維持されている場合、夫の老齢厚生年金※に加算されるお金。申請すれば年39万900円を妻が65歳になるまで受け取れる。18歳未満の子がいれば加算も。
※厚生年金の被保険者期間が20年以上ある場合
教育訓練給付金(きょういくくんれんきゅうふきん)
資格などを学ぶ費用を補助する制度。雇用保険に一定期間加入していれば、定年後1年以内は利用可能。給付額は技能内容に応じて変わり、一般教育訓練給付金では最大10万円。
後期高齢者医療制度(こうきこうれいしゃいりょうせいど)
医療費の窓口負担は、69歳までは3割負担。70歳から74歳までは2割負担と減る。75歳以上は「後期高齢者医療制度」に加入し、1割負担となるが、22年以降は2割負担になる人が増える見通し。
退職所得控除(たいしょくしょとくこうじょ)
退職金を一括で受け取る場合、所得にかかる税金を控除してくれる制度。勤続20年以下の場合は「40万円×勤続年数」、20年超なら「800万円+70万円×(勤続年数-20年)」の額が非課税に。それを超えた部分も2分の1のみが課税対象となる。なお、退職金を分割(年金)で受け取る場合は、公的年金等控除が使える。会社に確認し、損しない受け取り方を選ぼう。
小規模企業共済(しょうきぼきぎょうきょうさい)
自営業やフリーランスの退職金づくりを目的とした制度。掛け金は全額所得控除でき、月額1000円から7万円までの間で細かく増減が可能。低金利で借りることもできる。
国民年金基金(こくみんねんきんききん)
自営業、フリーランスなど国民年金第1号被保険者が加入できる公的年金。老齢基礎年金に上乗せする形で個人で年金を作ることができ、一生涯受け取れる。
付加年金(ふかねんきん)
自営業やフリーランスの人が、手軽に年金を上乗せできる制度。月額400円の掛け金で、「200円×納付月数」の年金を増やせる。2年受け取ると元がとれ、とてもお得。
介護保険料(かいごほけんりょう)
40歳から負担する介護保険料も、生涯払う必要あり。40歳からは健康保険料と一緒に、65歳になると年金から天引きされる。
国民健康保険料(こくみんけんこうほけんりょう)
年金生活になっても、国民健康保険料は支払う必要が。保険料は、毎年の所得によって変わる。
課税対象(かぜいたいしょう)
年金にも所得税と住民税がかかる。もし年金以外の収入や個人年金保険で受け取るものがある場合、年金と合算して計算される。金額によっては税金だけでなく、国民健康保険料や病院の窓口で払う自己負担割合も上がるので注意。
参照:『サンキュ!』2021年8月号「50歳からでも間に合う!?老後のお金」より。掲載している情報は2021年6月現在のものです。構成/竹下美穂子 編集/サンキュ!編集部