自宅でクレトカードにお金を持っていない泣いている女性

知らないうちに被害者に!?消費者を惑わす「ダークパターン」の手口と対策を知っておこう

2021/06/23

「ダークパターン」という言葉を聞いたことはありますか?Webサイトで利用者が気づかないうちに、企業やショップ側に有利となる行動をとらせようとする「仕掛け」のことです。

インターネットは今や私たちの生活に欠かせないもの。だからこそ、ダークパターンを知って引っかからないようにしたいですよね。節約アドバイザーの丸山晴美さんにダークパターンについて教えてもらいました。

なお、今回ご紹介する情報はすべて2021年5月時点の取材情報を元にしています。

22歳の時に節約に目覚め、1年で200万円を貯めた経験がメディアに取り上げられ、その後コンビニ店長などを経て...

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みなさまこんにちは。節約アドバイザーの丸山晴美です。

お金にはトレンドがあって、その情報をキャッチできるか否かで、得する人と損する人に分かれます。でも経済に関するお金の情報は、ちょっとむずかしいですよね。私はみなさまに“お金の旬の情報”を“わかりやすく”お届けしていきたいと思います。今回のテーマは「ダークパターンとは?」!

日本の主要サイト6割がダークパターンをやっている!?

ダークパターンはいま、世界的に問題視されており、欧米では消費者を惑わす危険なサイト設計として、規制が強化されつつあります。日本ではまだルールが整備されていないこともあって規制が遅れており、日本経済新聞社の調査によると、国内主要サイトの約6割でダークパターンが確認されています(※1)

ダークパターンの代表的な手法は「あおり」「誘導」「障害」の3つ。買い物などでネットを安全に、上手に活用するためにも、それぞれについて知っておきましょう。

ダークパターン1:利用者を焦らせて購入を急がせる「あおり」

ダークパターン1つ目の「あおり」は、「在庫残りわずか!」「現在100人がこのページを閲覧しています」などと表示して利用者を焦らせ、「早く買わなきゃ」と思わせる手法です。タイムセールなどで「○分以内までは商品をカートに確保します」と時間を区切るのも「あおり」の一種。

利用者に考える時間を与えないことで、必要ではない物まで買わせようとするものです。

これに引っかからないためには、あらかじめ買いたい物、必要な物を決めて買い物をすること。特にセールを利用する際は、「今回は○と○だけ買う」と決めて、手早く買い物を済ませるのが正解。あれこれ閲覧して衝動買いをしないよう気を付けましょう。

ダークパターン2:利用者が知らないうちにWebサイトやメルマガに「誘導」

2つ目の「誘導」は、利用者を強引にWebサイトやメルマガ に誘導する仕掛けです。最もよくあるのが、利用者の知らないうちに「メルマガを購読する」設定がされて、どんどんメルマガが送られてくるパターン。解除しようとしてもやり方がわからないなどで、解除できないケースも少なくありません。

健康関連商品などでよく見かける「今なら初回限定○円。定期購入の必要なし」なども「誘導」の1つ。「定期購入の必要なし」としていても、実際は「初回限定○円」を利用するには定期購入を契約する必要があるケースが多く見られます。

商品ページをよく見ると、そういう条件が記載されているのですが、文字がとても小さかったりして気づかない場合がほとんど。特にスマホの場合は画面も小さいため、よけいに文字が目に止まらなかったり読めなかったりします。

「定期購入縛り」があるような商品を買う時は、スマホではなく画面が大きいタブレットやパソコンを使い、注意書きや契約内容をよく確認するようにしましょう。

ダークパターン3:退会や解約がなかなかできない「障害」

3つめの「障害」は、会員登録や購入、契約などは簡単にできるけれど、退会や解約はなかなかできないというパターン。「解約は電話にて受け付けています」と明記されていても、いざかけてみると、いつまでたっても電話がつながらず解約ができない、というケースも少なくありません。

会員登録や購入、契約などをする際は、必ず前もって退会・解約の方法をチェックすることが大切。退会方法が書かれていても安心せず、実際に退会ページへ飛んだり電話をかけてみたりするなどして、確認することが重要です。

また、ネットで検索窓に「○○(ショップ名など) 退会」と入力して、検索窓の下に「○○(ショップ名など) 退会 難しい」「○○(ショップ名など) 退会 できない」などのキーワードが表示されるときは、注意すべきショップや会社である可能性があります。検索をかけて関連するホームページを閲覧したり、加入しようとするサービスの約款などを読むなど、より慎重に確認をしましょう。

今もたまに見られる「二重価格」にも注意を!

上記3つの他に、少し前までは「二重価格表示」という問題もありました。これは、通信販売やWebサイトには「80%オフ」などと書かれているけれど、表記されている定価自体が見せかけの価格でで、本当の定価は80%オフの価格とほぼ同じというもの。

つまり、実際は割引きしていないのに、いかにも大幅値引きされたお得商品のように見せかける手法です。
当然、景品表示法違反に該当しますので、あってはならないものです。

20年近く前に社会的に大きな問題となり、現在はスーパーなどでは禁止されてなくなりました。でも、インターネットではいまだに二重価格であろう表記を時々見かけます。これも消費者を惑わすダークパターンの1つと言えるので、注意しましょう。

教えてくれたのは・・・

丸山晴美さん

22歳の時に節約に目覚め、1年で200万円を貯めた経験がメディアに取り上げられ、その後コンビニ店長などを経て2001年、節約アドバイザーとして独立。ファイナンシャルプランナー(AFP)、消費生活アドバイザーなどの資格を取得。身の回りの節約術やライフプランを見据えたお金の管理運用のアドバイスなどを、テレビやラジオ、雑誌、講演などで行なっている。著書は「シングルママのお金に困らない本」(徳間書店)、「50代から知っておきたい!年金生活の不安、解消します」(共著)(幻冬舎)など多数。

 
 

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