コロナで困った時に頼れる!申請すれば受けられる支援制度
2020/07/20
新型コロナで家計に大きな影響が……貯蓄どころか生活が成り立たなくなるほど月収がダウンしたら、早めに公的機関に相談、予約を。今回ご紹介するのはほんの一部。地域ごとの支援制度もあるので調べてみましょう。
家計が急変して生活苦になったら
緊急小口資金
【内容】新型コロナにより収入が激減し、生計を維持するのが困難となり、一時的な貸与が必要な世帯が対象。無利子、保証人不要で最大20万円の貸し付け(申請から最短5日)を受けられる。返済期限は2年以内。
【申請先】社会福祉協議会・労働金庫または郵便局(20年7月31日まで)
総合支援資金
【内容】新型コロナによる失業などで生計の維持が困難になった世帯が対象。無利子、保証人不要で最大60万円の貸し付け(申請から最短20日)を受けられる。返済期限は10年以内。
【申請先】社会福祉協議会
給付奨学金(家計急変)
【内容】新型コロナによる休業などで家計が急変した場合、返済義務のない給付型奨学金が支給される。大学在学中で一定水準の成績を修め、世帯の資産・収入が一定金額以下であることなどが条件で、支給額は月額最大7万5800円。
【申請先】日本学生支援機構
母子父子寡婦福祉資金貸付金
【内容】未成年者を扶養する配偶者のいない男女が対象。新型コロナにより一時的に収入が減少し、日常生活に支障を来す場合などに、生活資金として月額10万5000円を限度として貸し付けを受けられる。借入の条件や返済については各自治体に確認を。
【申請先】市区町村など各自治体の福祉担当窓口
治療や入院で働けなくなったら
傷病手当金(健康保険)
【内容】業務災害以外のケガや病気で、連続する3日間を含む4日間以上仕事を休んだ人に、標準報酬日額※の3分の2を最長1年6カ月支給。新型コロナ感染による自宅療養の場合は医師および事業主の証明書があれば国民健康保険加入者でも対象となる可能性も。
【申請先】加入している健保組合、協会けんぽ
※標準報酬日額=支給開始日の属する月以前の直近の継続した12カ月間の、各月の標準報酬月額を平均した額の30分の1に相当する額。
休業(補償)給付(労災保険)
【内容】勤務中または通勤途中で新型コロナに感染したと認められ合計4日以上仕事を休み、休業中に賃金を受け取っていない人が対象。給付基礎日額×80%×休業日数と、治療費全額が労災保険から支給される。
【申請先】労働基準監督署
※傷病手当金(健康保険)と休業(補償)給付(労災保険)は「どちらか一方だけ受け取れる」。
支払いを待ってくれる制度も知っておこう
月々の支払いが厳しくなっても、条件によっては待ってくれる場合があります。支払いが滞る前に、ぜひ早めの相談を。
住居費の支払いが厳しくなったらすぐ動こう
住宅ローンの返済が厳しい人は早めに金融機関に相談し、返済の意思があることを伝えて返済プラン変更の相談を。家賃が払えなくなった人は、「住居確保給付金」がもらえるか自治体に相談するのも◎。
年金や健康保険料も少し待ってくれる
新型コロナによる収入の減少で保険料を納めるのが困難になった場合、国民健康保険料は徴収猶予&減額措置が、国民年金保険料は納付の猶予または免除の措置があるので自治体や年金事務所に相談を。
<教えてくれた人>
丸山晴美さん
ファイナンシャル・プランナー。マネー情報に精通し、主婦として自らやりくりや節約、ポイ活を実践する節約アドバイザー。「貯まる暮らし」についての心理的なアプローチも得意とする。著書多数。
Have a try!
□家計の状況から、対象になる制度を調べてみる
□公的機関へ相談の予約をしてみる
□待ってもらえる制度は活用してみる
*掲載している情報はすべて2020年6月10日現在のものです。すべて既存の支援制度で、条件によって新型コロナの影響に限らず相談可能です。困ったら申請先に相談を。
参照:『サンキュ!』2020年8月号「今こそ暮らしを整えれば誰でも貯まる」より。
編集/サンキュ!編集部
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