専業主婦で収入が0円なら確定申告をする必要はありません。しかし最近では、フリマアプリで自分の不要品や手作りしたものを売ったり、ネットオークションやアフィリエイトで収入を得ている人も多くなってきました。そこで税理士の角田圭子さんに詳しく聞きました。
確定申告とは?
確定申告とは1月1日から12月31日までの1年間のすべての所得を計算し、翌年、確定申告書を税務署に申告・納税することです。
人によっては納税だけではなく、逆に払いすぎていた税金を還付金として取り戻せる場合もあります。専業主婦で収入が0円の人は所得がないので、確定申告書の提出は不要です。
確定申告が必要になる条件とは?
パート・アルバイトの給与所得以外で利益を得ている主婦は、所得が38万円超になったら確定申告をすることになります。これは、基礎控除が38万円あるため、38万円以下だと所得税は引かれないからです。
この収入は申告する必要あり?
確定申告をしなければならない所得の金額はわかりましたね。では、次にその売り上げにどんな収入が当てはまるのかみてみましょう。
ネットオークションで高価なブランド品を売った
高価なブランド品や宝石などを売った場合は、確定申告の対象となる場合があります。例えば、100万円で買ったバッグを150万円で売った場合、50万円の利益が出ます。資産を売却した場合、譲渡所得として特別控除額50万円があるので、この場合、所得は0となり確定申告は必要ありません。
この50万円の特別控除を差し引いても、利益が38万円を超える場合は確定申告が必要になります。
※なお、売却したものを5年を超えて所有していた場合は、特別控除50万円を差し引いて、それを2で割った金額が38万円を超える場合になります。
フリマアプリでものを売った
もう着なくなったり、使わなくなったりしたものをフリマアプリで売っている分には、営利目的ではないため確定申告をする必要はありません。しかし自分で何かものを作成し、長期間にわたり継続的に売っている場合は、所得が38万円を超えると申告の必要があります。
アフィリエイト、クラウドソーシングは?
ホームページやブログに企業の商品やサービスの広告を掲載するなどで収入を得るアフィリエイト、自分のペースでお小遣いを稼ぐことができるクラウドソーシングの2つも、所得が38万円を超えたら確定申告が必要となります。
1つ1つの額が少ないから確定申告は不要と思っているかたも多いようですが、確定申告は1年間のすべての収入を申告するもの。こまごまと収入がある場合、すべての収入を合計して、経費を差し引いた所得が38万円超なら確定申告しなければならないので気をつけてください。
結婚退職して専業主婦になった場合は?
結婚して退職したのが年度の途中の場合、自分で確定申告をする必要があります。なぜなら、本来は会社がしてくれるはずの年末調整をしてもらえないからです。
年末調整で1年間の給与所得に対しての所得税を計算して、税金を払いすぎていた場合には還付金がもらえますが、確定申告をしないとこれを受け取ることができません。そのため、自分で確定申告をして還付金を受け取ることになります。
確定申告をするには、退職した会社からもらった源泉徴収票が必要です。翌年からは専業主婦で収入がない場合、確定申告は不要です。
専業主婦の賢い働き方とは?
まず、専業主婦がパートをしている場合について説明します。
よく「年収103万円まで」といわれるのを聞いたことがあると思います。これは、パートをしている主婦には「基礎控除」38万円、パート収入から「給与所得控除」65万円の合計103万円の控除があるためで、年収103万円以下なら所得税が引かれないので、当然確定申告をする必要もありません。103万円超になると所得税がかかるため、確定申告をする必要が出てきます。
次に、フリーランスの場合。
パートではなくフリーランスで仕事をしている主婦には「基礎控除」の38万円しか控除がありません。ただ、パートと違うのは、フリーランスは収入から必要経費を引けるということ。例えば、100万円の年収があり、必要経費が62万円あるとします。100万円−62万円=38万円。38万円が所得の対象となる金額ですが、「基礎控除」が38万円あるので所得は0となり、確定申告をする必要はありません。
さらに、フリーランスは、青色申告で確定申告をすると「青色申告特別控除」の65万円があるので、必要経費以外に、「基礎控除」38万円と合わせて103万円が控除されます。白色申告より帳簿などが面倒ですが、控除額が大きいのでチャレンジする価値はありますね。
夫の社会保険からはずれないためには
夫の社会保険からはずれてしまうと、自分で国民健康保険料や国民年金保険料を支払わなければならなくなります。この負担は大きいので、できれば避けたいものです。はずれないためのボーダーラインは、パートもフリーランスの場合も一緒で、妻の年収を130万円未満に抑えることです。
気をつけたいのは年収ということ。パートの場合は、「給与所得控除」65万円を引く前の給与収入金額です。フリーランスの場合は、必要経費を引く前の収入金額のことです。
※ただし、週30時間以上勤務している場合は社会保険の加入義務が生じます。
または、週20時間以上勤務、従業員501人以上の会社、賃金が月額8万8000円以上、勤務期間1年以上の見込みのすべてを満たしている場合は、年収130万円未満でも社会保険の加入義務が生じます。
妻の年収が150万円超になると……
次のボーダーラインは、妻の年収が150万円超になるとやってきます。夫の給料から控除される配偶者特別控除の38万円は、妻の年収が150万円以下なら夫の給与から全額控除されます。
妻の年収が201万6000円以上になると……
妻の給与収入が150万円(所得85万円)超になると、この配偶者特別控除(※1)の38万円が段階的に少なくなり(※2)、妻の給与収入が201万6000円以上(所得123万円超)になると配偶者特別控除は0になり、夫の所得税と住民税の負担が増え、夫の所得が少なくなってきます。
※1
夫の給与収入1220万円以下(=所得金額1000万円以下)かつ、妻の所得が123万円以下(給与収入の場合は、201万6000円未満。他の収入の場合は、収入金額-経費≦123万円)の場合に配偶者特別控除が受けられます。
※2
妻の収入が150万円超になると、配偶者特別控除額は妻の収入に合わせて細かく区分がされています。かつ夫の収入の区分により配偶者特別控除額が異なります。 なお具体的な控除額については、妻と夫の収入の組み合わせによっても変動するため、ここでは省略します。